大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)625 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、(所論原審の事実認定は、原判

決挙示の証拠に照らし肯認することができる。)同第二点は違憲をいう点もあるが、

その実質は事実審の裁量に属する証拠の採否を争い事実誤認を主張し、それを前提

として法令違反を主張するものに外ならない。同第三点は単なる法令違反の主張で

あつて、(所論土地賃貸借に関する上告人の陳述は上告人が本件係争家屋について

賃借権を有することの事情として述べられたものたること記録上明らかであるから、

原審が係争家屋についての賃借権の存在を否定した以上所論土地の賃借権の存否に

つき特に判示することをしなかつたからとて、これを目して違法とはいい得ない。)

すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五

年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる

「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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